経費と節税の関係
経費とは
商品の仕入れ代、交通費、仕事で使う道具やソフト、打ち合わせに使った飲食代等、事業で使ったお金は全て「経費」といいます。
事業者は、この「経費」をうまく使うことで、節税を行っています。
売上金と経費と税金の関係
年間の売上が500万あったとしても、商品の仕入れ代や事務所の家賃、ソフトのライセンス代で400万円使っていたとしたら、実際の利益はたったの100万円ですよね。なので、税金は年間売上全体にかかってくるのではなく、売上から経費を引いた金額に対してかかってくるのです。
「売上」から「経費」を引いた金額を、「所得額」といいます。
「所得額」の数字があなたの利益となり、この数字を基に税金が計算されます。(実際は「控除」というシステムもかかってくるのですが、それは別の記事で説明しますね)
まずは、経費を増やす=納税額が安くなる、が基本の考え方です。
もちろん、経費は事業で使うものにしかあてられません。プライベートで購入したものも何でもかんでも経費にしてしまうと、もし税務調査が入った時に不自然な申告としてペナルティを受けてしまいます。ペナルティは正式な納税額より高い額を納税しなければいけません 。きちんと正しい経費を申告しましょうね。
どこまで経費にしていいの?
漠然と「事業で使うもの」といっても、初心者が悩むところですよね。例えば、以下のケースは全部経費になります。
・家賃、光熱費
自宅で作業することが多いフリーランス。マンションの家賃代や仕事をしている時に使った水道代、暖房代、電気代も経費にすることができます。しかし、自宅で作業する場合はプライベートと一緒になってしまいますよね。
これら全てを経費として計上すると、税務署に不当な経費とされてしまう可能性がありますので、全体の●%という形で計上するようにします。
これを経理用語で「家事按分」といいます。
●%の割合ですが、例えば電気代であれば1日のうち何時間を使っているかを計算して分割する、家賃であれば仕事部屋の占有面積の割合を出して計算する、といった方法があります。
・通信費、ソフトウェア
wifi代やドメイン、サーバー、Adobeやoffice等のソフトウェアは経費になります。
・書籍代、オンライン学習代
仕事の勉強のために購入した書籍や、オンラインでの有料学習サイトも経費になります。
・文房具、インク等の消耗品
仕事に使うものは全て経費OKです。100均で買おうとも必ず領収書をもらってくださいね。
・交通費、駐輪場代、駐車場代、ガソリン代
仕事中の移動にかかったお金は経費です。
・PC、プリンタ、その他機器
仕事に使う道具は全部経費。
・飲食代、お土産代
取引先の人と飲食店で打ち合わせをした場合は、経費になります。また忘年会や慰労会の費用も経費にすることができます。クライアントへの手土産代なども接待費として経費にできます。
・自動車税、固定資産税
あなたが支払った税金も経費にすることができます。ただし、経費になる税金と経費にならない税金があります。
自動車税、固定資産税、印紙税、といった事業と関連するものに関してのみ、経費にできます。
一方で、住民税、所得税、相続税、贈与税、といった個人に関するものは、経費にすることができません。
これ以外にも、経費となる項目はたくさんあります。
もっと具体例を知りたい方は、フリーランスデザイナーの具体的な経費の例と勘定科目の仕分けについてまとめてますので、読んでみてください。
経費って返ってくるの?
経費が返ってくるのは、会社員の場合です。会社員が例えばタクシー代を自前で建て替えて、後で経理に領収書を渡すと全額返ってくるということはあります。会社員であれば、仕事に関連するお金はペン一本でもすべて会社負担となりますよね。
しかし、個人事業主の場合は、仮に経費で購入したとしてもお金の出どころは結局自分の財布です。自分の稼いだ金で支払いしているだけで、経費として使ったお金がどこからか返ってくるわけではありません。わずかに納税額が減るだけです。
経費に計上できるからといってしょっちゅうパソコンやスマホを買いかえたり、高級な店で会議をしたり、書籍を買いすぎたりするのはただの散財です。
ごくたまにですが「個人事業主だと経費でただでご飯とか食べられるの?」と聞いてくる人がいますが、全くの勘違いです。全て自分の自腹です。
経費を使うなら年内に使おう
もし年間売上が好調でお金が余っている様であれば、その分経費で何かを購入するというのも一つの手です。どうせ税金で取られるのであれば、自分の手元に残るパソコンやスマホの買い替えに当てるのもいいのではないでしょうか。
フリーランスの決算期間は、1/1〜12/31までと決まっています。なので、購入するなら12月末までに購入する様にしましょう。
領収書は必ずとっておくこと
経費として計上するには、必ず領収書が必要になります。会計の際に領収書をもらうのを忘れないでくださいね。但書は、屋号か本名でもらいます。
また、クレジットカードや電子マネーであれば、その明細書でもOKです。
領収書は5年間は保管義務がありますので、確定申告が終わった後も捨てないでくださいね。
所得額によって児童手当等の上限がある
尚、所得額によって、児童手当や各種育児の手当ての上限額があります。
決められた所得の上限額を超えると、児童手当がもらえない対象となります。
所得額 = 売上ー経費
です。
もしぎりぎりで所得額上限を超えてしまうのであれば、経費で調整するのもいいかもしれません。