これからフリーランスになろうとする方に向けて、開業前または開業後すぐに行うべき作業をまとめました。
この記事を書いているのは、Webデザイナー歴18年の現役フリーランスです
フリーランスの立場について
フリーランスとは、会社から給料をもらう会社員とは違い、どこの組織にも属さず、個人で営業し売上をあげて生活をしている人のことを指します。
フリーランスという言葉は、自立して仕事を請け負う個人のことをいう俗称で、法的名称ではありません。
フリーランスのことを社会的な名称で言うと「個人事業主」になります。
職種で言うと「自営業」という分類になります。
公式な書類(クレジットカードの申込書、学校関係の保護者職業欄等)に自分の職業を記載する時は、「フリーランス」ではなく「個人事業主」や「自営業」と書くようにしましょう。
個人事業主と一人親方・一人社長との違いは、法人かどうかによります。たとえ一人でも「会社を設立(登記)していれば」社長という扱いになります。
会社を登記していない、かつ企業に属さず仕事をして収入を得ているのであれば、個人事業主です。
個人事業主として仕事をする場合は、個人として事業を運営することになり、税金や社会保険の手続きなどが必要になってきます。また、個人事業主の法律に従って事業を運用することになります。
例えば、後述する開業届を出していないと、仮に個人で仕事を請け負っていても、社会的には個人事業主とは呼べません。個人事業主にならないと、いろいろと不都合が生じます。この記事の後半で説明しますね。
それでは、個人事業主(フリーランス)になってまずやるべきことを、ひとつひとつピックアップしていきますね
厚生年金→国民年金へ切り替える
会社を退職した場合
もしあなたが今まで会社員だったのであれば、厚生年金に加入しているはずです。
厚生年金は、あなたと会社の両方が負担して年金を払う仕組みです。そのため、フリーランスになったら、個人で負担する「国民年金」へと変更しなくてはいけません。
フリーランスの場合は「第1号被保険者」という立場になります。
申請に必要な書類は自治体によって違いますが、だいたいは以下の様な感じです。
- 年金手帳等の基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカード、免許証等の身分証明書
- 退職年月日のわかる書類(離職票など)
- 印鑑
配偶者の扶養から抜ける場合
今までは配偶者の扶養に入っていたけれど、所得が増えたので配偶者の扶養から抜けたいとなった場合も(配偶者の会社の)厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
「第3号被保険者」→「第1号被保険者」へと変わります
まずは、配偶者の会社に扶養を抜ける旨を伝えて「被扶養者資格喪失証明書」を発行してもらいます。
扶養から外れて国民年金に加入する場合の必要書類は、以下になります。(自治体によって違うので要確認)
- 年金手帳等の基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカード、免許証等の身分証明書
- 被扶養者資格喪失証明書
- 印鑑
国民年金への切替の申請方法
厚生年金から国民年金への切り替えは、上記の必要書類や印鑑を持参してお住まいの役所の窓口に行くか、もしくは郵送で書類を提出することも可能です。郵送の場合は、日本年金機構のWebサイトから必要書類をダウンロードして、日本年金機構に直接郵送します。
国民健康保険に加入する
会社を離職したら、国民年金同様、会社の健康保険を抜けて「国民健康保険」に加入する必要があります。
国民健康保険は任意ですが入らないと病院にかかった際の負担が10割になるので、必ず加入をおすすめします。
健康保険の切り替えの際は、タイムラグが生じやすく、一時的に健康保険がない状態になる可能性があります。その時に怪我や病気をすると全て自己負担となります。後から保険料分のお金は戻ってきますが、一時的な支出が高額となりますので、なるべくスムーズに切り替えができるように準備しておきましょう。
配偶者の扶養から抜ける場合
配偶者国民年金同様、配偶者の会社に扶養を抜ける旨を伝えて「被扶養者資格喪失証明書」をもらいます。また、今まで使っていた健康保険証はすみやかに返却します。
国民健康保険への切替の申請方法
会社の健康保険から国民健康保険への切り替えは、上記の必要書類や印鑑を持参してお住まいの役所の窓口に行きます。自治体によっては郵送で書類を受け付けているところもあります。郵送の場合は、自治体の役所へ郵送することになります。
「厚生年金と健康保険」、「国民年金と国民健康保険」はセットなので、どちらかだけ資格喪失というわけにはいきません。セットだという意識で、2つ一緒に事務処理を行いましょう。
※国民年金・健康保険の切り替えは、退職・扶養から外れた日から原則14日以内とされていますが、14日を過ぎても申請できます。その場合は、外れた日から遡っての加入となり、その分の請求が後からきます。
基本的に日本は国民皆保険なので、常にいずれかの公的医療保険に加入しなければいけないようになっています。
健康保険・国民年金の切り替えが終わったら、いよいよフリーランスとしての開業準備に入りましょう
開業届を出す
自分の住んでいる地域の税務署に「開業届」を出します。
この場所(市区町村)で、仕事をするぜという意思表示ですね。仕事をするだけなら勝手にすればいいのですが、つまりはこの地域に税金を納めますという報告です。日本は納税の義務がありますので、税金を納めずにお金儲けをするということは許されません。
開業届の書類は税務署にありますので、書類に必要事項を書いて税務署の窓口に手渡しで提出、もしくは2023年現在ならインターネットで開業届を出すこともできます。
インターネットから開業届を出す方法
インターネットでの開業届は、「freee開業
freee開業は、項目を入力するだけで5分で開業届が完成し、さらにスマホからオンラインで税務署へ提出できます。本当に簡単に開業手続きができてしまうんです。
さらに、freee開業は後述するfreee会計とも連携できるので、オンライン確定申告までできてしまいます。
freee開業は利用料無料なので、特に理由がなければ契約して損はありません
以上のように、開業届の提出は簡単に済みます。
しかし、開業届を出す前に何点か決めておいた方がいいことをあげますね。
確定申告を「青色申告」か「白色申告」か決める
開業届提出前に決めておくことその1は、確定申告の方法を決めることです。
「青色申告」「白色申告」という言葉を聞いたことはありますか?個人事業主は、確定申告の際に「青色申告」か「白色申告」のどちらかを選んで申告を行わなければいけません。
簡単に説明すると
「青色申告」→面倒くさいけど税金が軽減できる
「白色申告」→手間がかからないけど税金があまり軽減できない
つまり青色申告をした方が余計な税金を払う必要がなくなるので、手元に残るお金が増える。面倒な分お得感が強い申告方法なんです。
青色申告を選ぶ場合、「開業届」を出してから2ヶ月以内に「所得税の青色申告申請書」という別の書類を提出する必要があります。この書類を出さないと、青色申告の恩恵を受けることができませんので忘れずに提出するようにしましょう。
開業届と青色申告申請書は一緒に提出してしまった方が楽です。これもfreee開業なら一緒に提出できます。
昔は簡単な白色申告を選ぶ個人事業主も多かったのですが、2023年現在では白色申告の手続きが変わり、白色申告でのメリットはほぼなくなってしまいました。
現在では、誰でも青色申告を行うのがスタンダードになっています。青色申告は最大65万円控除という大きな節税メリットがありますので、青色申告を強くおすすめします。
なので、開業届と一緒に、「所得税の青色申告申請書」を提出するのを忘れないようにしましょう。
青色申告と白色申告の違いや、青色申告のメリットを以下の記事でわかりやすく解説しています
開業届は絶対に出さなきゃいけないの?
答えはNOです。いちおう法律では「開業後1ヶ月以内に提出」とありますが、出さなくても罰則はありません。
ただし、開業届を出していようがいまいが、個人の所得が年間20万円を超えたら、必ず確定申告は必要になってきます。
さらに注意していただきたいのが、先ほどの「所得税の青色申告申請書」は「開業届」とセットでなければ提出できません。
つまり、開業届を出さない=青色申告はできない、ということになり、青色申告の節税メリットが受けられなくなります。
初年度いくら稼げるかはやってみないとわかりません。もしかしたらかなりの額を稼ぐことになるかもしれないですよね。
「開業届」「所得税の青色申告申請書」の2つは、深く考えずに事前に提出しておいた方が良いです。
仮に、青色でなく白色で申告したいとなった場合は、税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出することで、白色申告にすることができます
また、開業届を出さないと「個人事業主」という社会的な肩書きをゲットできず、単に個人でお金儲けしている人という非常に不安定な立場になってしまいます。
それの何が不都合かと言うと、例えば、クレジットカードが作りにくくなる。ローンが通らなくなる。子供ができて保育園に預けたいとなった時に不利になる(無職・休職中の扱いになる)、と社会的に困ったことが起こりやすくなります。
開業届を出さないデメリットは全くありませんので、出しておくに限ります。
屋号を決める
開業届提出前に決めておくことその2は、屋号を決めることです。
屋号というのは、時代劇でよく見る「団子屋」とか「江戸前屋」とかお店の名前で呼び合っているあれです。
法人を登記する場合は正式な会社名が必要になり、会社名というのはオフィシャルの場面で使われる非常に大事なものです。
いっぽう屋号は少しゆるめな感じです。開業届に必ずしも記載になくてもいいし、途中で変更もOKです。
そもそも屋号って作っても作らなくてもOKなんです。屋号いらないと言う人は本名で活動してます。
でも、屋号があった方が信用度も増しますし、名刺にハクもつくので個人的にはあった方がおすすめですよ。
屋号の使い所は、名刺に載せる、請求書に載せる、領収書の宛名、ドメインに使うといったところですね。
あなたの大切な事業を表すものなので、ずっと愛着の湧くものをつけましょう
独自ドメインを考える
開業届提出前に決めておくことその3は、独自ドメインを取ることです。
考えた屋号で独自ドメインをとりましょう。
簡単な屋号だと独自ドメインが取られていることもありますので、先にドメインを調べてから屋号を考えてもいいと思います。
ドメインは、主に連絡用のメールアドレス、宣伝用のWebサイト等に使います。
独自ドメインがあると顧客の信頼感が増します。
ドメインは年間で数千円なので、必要経費だと思って用意しましょうね。
独自ドメインは、「.jp」か「.com」をお勧めします。次点で「.net」かな。
ドメインはたくさん種類がありますが、自サイト・自メールアドレスとして長く使っていくことを考えると、一般的でないドメインはクライアントからの信頼性の問題もあるので、あまりおすすめしません。
メールアドレスをつくる、サーバーを契約する
開業届提出前に決めておくことその4は、メールアドレスを作ることです。
独自ドメインと並行するのですが、連絡用のメールアドレスは必須です。
昨今はgmailの方も多いですが、フリーランスなら独自ドメインでメールアドレスを作るのがベストな選択です。
最初は安いレンタルサーバーで全然OKですので、契約しちゃいましょう。
レンタルサーバーのWebスペースは、自分のポートフォリオサイトに使う他にも、Web制作の勉強に使ったりデータの保管に使ったりもできます。またお客様がIT知識のない方の場合は、自分のサーバーにテストサイトをアップして確認してもらう場合もあります。
ちなみに、私のおすすめのレンタルサーバーはエックスサーバーです。
おすすめの理由は、「フリーランスWebデザイナーにおすすめのサーバーと選ぶコツ」という記事にかいてあります。
屋号・独自ドメインの取得・メールアドレスの設定ができたら、開業届を出しましょう
晴れてあなたも社会的に認められた個人事業主です。
名刺を作る
働く社会人にとって、1にも2にも大切なのは名刺。名刺は必ず必要になります。
クライアント以外にも、フリーランス仲間に配ったり、交流会で配ったり、日本人にとって名刺はマストアイテム。
名刺を作るのは大事ですがデザインで何週間も悩むのは時間の無駄ですので、初回はさくっとスピーディに作っちゃいましょう。
名刺に住所は記載するか?バーチャルオフィスを検討する
事務所を借りている人はいいのですが、フリーランスの場合自宅作業の人も多いですよね。自宅の住所を名刺に載せるのは、今のご時世かなり際どいところだと思います。
個人事業主のために、バーチャルオフィスの住所貸しというサービスがあります。
実際オフィスが存在せずとも住所だけ貸してくれるサービスです。月数千円で青山や渋谷等の一等地の住所を自分のものにできちゃいます。
特にネットショップを経営する場合は、商取引法の表示があるので、バーチャルでも住所が必要になってきます。
誤解されないよう、名刺を渡すときに「バーチャルオフィスです」と言っちゃいますけどね
バーチャルオフィスは、住所の貸し出しだけでなく
- 実際に届いた荷物を自宅に郵送してくれる
- 会議や打ち合わせに使えるレンタルオフィスの貸し出し
- コワーキングスペースの貸し出し
をやっているところもあります。
バーチャルオフィスが必要な人
- クライアントとの契約や請求書の書面において、住所の記載が必要になる人
- ECサイト運用にあたり、商取引法の表示で住所が必要な人
もしバーチャルオフィスを借りるまでもない規模の事業であれば、個人情報保護法を理由に「住所は名刺に乗せない」というやり方もありです。私はこれで乗り切っています。
メールアドレスと携帯電話番号さえあれば連絡がつきますので、特に問題になったことはありません。
フリーランスで旧姓の苗字を使いたい場合は
営業上の問題は特にありません。私は結婚前からお付き合いしているお客様が多いので、仕事上は全て旧姓で行っています。
ただ、銀行口座の口座名は旧姓では登録できないので、新しい姓で登録しています。請求書を送るときは、その旨先方に伝えてから送るようにしています。
銀行口座を屋号にする方法もあるのですが、銀行ごとに手続きが違いますので、ご自身の銀行に問い合わせてみてくださいね。
ロゴを考える
名刺と合わせてロゴも作ります。デザイナーたるもの自分のロゴは拘って作りましょう。
名刺デザインは変えられてもロゴは頻繁には変えないですからね。
名刺印刷はどうする?
最初は安いネットプリントの印刷でいいかと思います。質感に拘りたいなら、紙のラインナップに強いネットプリントもたくさんあります。
開業時はとかく張り切っていろいろしっかり準備してしまいがちですが、最初はとにかく勢い任せで揃えましょう。
私は最初の名刺は最小限のロットしか擦りませんでしたし、今でも数年に一回は名刺デザインを変えてます、飽きっぽいので。何事もなんですが、最初に凝りすぎないのも大事です。
封筒を準備する
後数年すれば請求書も完全オンライン管理になるのでもしかしたら必要ないかもしれませんが、紙ベースで請求書を郵送しなければいけないところもあるので、請求書を送る用の封筒も準備しておきましょう。
企業のように、長3封筒、角2封筒とサイズを豊富に揃える必要はありません。
とりあえずは、請求書送付用のみ長3封筒(定形郵便 長形3号)でいいと思います。
A4を3つ折に折って入れるやつです。色は白の無地。請求書に記載した宛名が見えるよう、窓枠があるものがベストです。さらに封をする場所に予めテープがあるとさらに楽です。
本来は自分の屋号とロゴが入ったオリジナル封筒を用意するのがベストなんですが、オンラインのやりとりが主になってくると思いますので、封筒にコストをかける必要は現代ではあまりないかと思います。
*封筒を送る際には住所が必要なので、自宅住所を書きたくない場合はやはりレンタルオフィスを利用しましょうね。
切手も忘れずに用意しておきましょう。あと、細かいですが、「請求書在中」スタンプがあると便利です。
なお、オリジナルデザインの封筒を作りたい場合は、オンライン印刷を利用して独自の封筒を作りましょう。版下(データ)もあります。
おすすめは、CMでもおなじみのラクスルです。
仕事用の銀行口座を準備する
プライベートとは別に仕事用の銀行口座を準備します。
銀行はどこでもかまいません、最近ではネット銀行を使うフリーランスも多いですね。
新しく口座を開けない場合は、今ある口座を整理して、とにかく収入も支出も仕事の売上&経費のみにするようにしましょう。
経費というのは、仕事をする上で必要だったお金の支出のことです。例えば、仕事の交通費・通信費、仕事の書籍代、仕事で使う道具・ソフトウェアなどは経費になります。
なお、銀行口座名を屋号にすることもできますが、銀行によっていろいろ条件が違いますので調べてみてください。意外と面倒くさいです。
なぜ仕事用の銀行口座が必要かというと、仮に仕事用とプライベートの銀行口座を一緒にしてしまうと、確定申告の際の帳簿付けが非常に面倒になるからです。
仕事用のクレジットカードを準備する
クレカでも電子マネーでもいいのですが、こちらもプライベートと分けるのをおすすめします。
銀行口座と同じ理由で、分けてないと確定申告の際の計算や管理が大変になるからです。
ポイントを合わせて貯めたいところですが、我慢しましょう。
なお、万が一プライベートの支出も混ざってしまっても、会計の時に仕分けすれば大丈夫ですので、そこまで神経質にならなくても大丈夫ですよ。
経費の仕分けは難しく、例えば光熱費は経費かプライベートか迷うケースもありますよね。不安な人は、以下の私のフリーランスWebデザイナーの経費の記事を参考にしてもらえればと思います。
会計ソフトを準備する
勝手に給料から税金を引かれる会社員と違って、個人事業主は自分で計算して税金を納めなければいけません。
国は代わりにやってくれないどころか、やらないで放置していると脱税というペナルティをくらいます。
開業届を出したということは、すなわち税金を払いますよという意思表示です。
支払う税金の金額は、1年間のあなたの所得金額によって変わります。その所得を税務署に申告するのが、「確定申告」です。
確定申告には、日々の帳簿付が必要です。特にフリーランスが青色申告を行う場合には、「複式簿記」という形で帳簿をつけなくてはいけません。
簿記の資格のない素人には難しいのですが、会計ソフトを使うことで、簡単に複式簿記や青色申告を行うことができます。
私のおすすめの会計ソフトは「freee会計」です。
通常の会社なら毎月経理担当者がしっかりと計算してますが、一介の個人事業主デザイナーであれば、確定申告ギリギリ前に計算しても間に合います。
実際、私の周りでは確定申告前ギリギリにラストスパートで会計処理をしている人が多いです
なので開業時に会計ソフトを要しておく必要は必ずしもないのですが、普段から経理になれておくと事業の運用にもいろいろ便利なので、ぜひ早いうちに導入するようにしておきましょう。
また、freee会計では請求書も発行できるので、かなりパフォーマンスがアップしますよ。
開業後は領収書を集めること
最後に開業後に気をつけることを紹介します。
どんな細かい金額でも領収書をもらう癖をつけましょう。事業で使ったものは、すべて経費にできます。
交通費、書籍代、仕事で使う道具、デスク周りの備品、ソフトウェア、ハードウェア、一駅分の切符代にいたるまで、どんなに細かくても領収書をもらいます。クレジットカードの明細でもかまいません。
経費が多いとその分納税額が低くなりますので、節税のためにも経費はうまく使っていきましょう。
また、経費にした領収書の保管期限は5年から7年となっています(所得が300万円以下は5年)
確定申告が終わった後も捨てずに保管しておきましょうね。
まとめ
以上が、フリーランスとして開業する時に必要な事務処理になります。参考になりましたでしょうか?
この記事は事務作業が中心ですが、実際はこれに顧客の開拓が入ってきます。
フリーランス立ち上げで一番大変なのは、実は営業活動です!